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報酬規程
※消費税込

① 民事事件

着手金
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合          8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合   5.5%+ 9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合   3.3%+75万9000円
3億円を超える場合          2.2%+405万9000円
 ※最低額11万円
報酬金
事件の経済的利益の額が
300万以下の場合          17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合  11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合        6.6%+151万8000円
3億円を超える場合          4.4%+811万8000円
※ 交渉・調停事件の着手金・報酬金は、上記の3分の2に減額することができる。
※ 訴訟事件の着手金・報酬金は、審級毎に生じるものとし、その金額は別途協議する。

② 民事保全・執行事件

民事保全事件
着手金
① で算出した額の2分の1 審尋等を経た場合は、3分の2
※最低額11万円
報酬金
①で算出した額の4分の1 審尋等を経た場合は、3分の1
民事執行事件
着手金
①で算出した額の2分の1 ① から引き続き受任する場合
は、3分の1 ※最低額5万5000円
報酬金
①で算出した額の4分の1

③ 離婚事件

調停の場合
着手金
報酬金
22万円~
22万円~
訴訟の場合
着手金
報酬金
44万円~ 調停から引き続き受任する場合は22万円~
44万円~
※ 財産上の請求( 慰謝料や財産分与)をする場合は、 ①で算出した金額と比較して、いずれか高い額。

④ 債務整理・倒産処理手続など

自己破産
同時廃止事件       22万円~
同時廃止とならない場合  個人33万円~
             法人55万円~
民事再生手続
個人 33万円~(住宅ローン特則を付す場合には別途加算)
法人 220万円~
任意整理
債権者数1件につき4万4000円
成功報酬として債務減額分の11%
       過払回収額の22%

⑤ 刑事事件, 少年事件

着手金
33万円~
報酬金
不起訴、審判不開始、不処分の場合   55万円~
無罪の場合              55万円~
執行猶予の場合            33万円~
求刑よりも刑が軽減された場合     22万円~
示談が成立した場合          22万円~

⑥ 顧問料

事業者
5万5000円~ ※事業の規模及び内容等を考慮し増減する
非事業者
5500円~

⑦ 日当

半日(往復4時間まで)
一日(往復4時間を超えるとき)
2万7500円
5万5000円

⑧ 実費

切手代、印紙代、送達料、記録謄写代、謄本等手数料、 交通費、振込手数料、23条照会手数料、その他の実費は、 弁護士報酬とは別に請求できるものとする。

⑨ 本書に定めの無い事項については、旧群馬弁護士会弁護士報酬規程に従う。

2021.4.1改定
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