※消費税込
① 民事事件
着手金 | 事件の経済的利益の額が 300万円以下の場合 8.8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+ 9万9000円 3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 ※最低額11万円 |
報酬金 | 事件の経済的利益の額が 300万以下の場合 17.6% 300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19万8000円 3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8000円 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円 |
※ 交渉・調停事件の着手金・報酬金は、上記の3分の2に減額することができる。
※ 訴訟事件の着手金・報酬金は、審級毎に生じるものとし、その金額は別途協議する。
※ 訴訟事件の着手金・報酬金は、審級毎に生じるものとし、その金額は別途協議する。
② 民事保全・執行事件
民事保全事件 | 着手金 | ① で算出した額の2分の1 審尋等を経た場合は、3分の2 ※最低額11万円 |
報酬金 | ①で算出した額の4分の1 審尋等を経た場合は、3分の1 | |
民事執行事件 | 着手金 | ①で算出した額の2分の1 ① から引き続き受任する場合 は、3分の1 ※最低額5万5000円 |
報酬金 | ①で算出した額の4分の1 |
③ 離婚事件
調停の場合 | 着手金 報酬金 | 22万円~ 22万円~ |
訴訟の場合 | 着手金 報酬金 | 44万円~ 調停から引き続き受任する場合は22万円~ 44万円~ |
※ 財産上の請求( 慰謝料や財産分与)をする場合は、 ①で算出した金額と比較して、いずれか高い額。
④ 債務整理・倒産処理手続など
自己破産 | 同時廃止事件 22万円~ 同時廃止とならない場合 個人33万円~ 法人55万円~ |
民事再生手続 | 個人 33万円~(住宅ローン特則を付す場合には別途加算) 法人 220万円~ |
任意整理 | 債権者数1件につき4万4000円 成功報酬として債務減額分の11% 過払回収額の22% |
⑤ 刑事事件, 少年事件
着手金 | 33万円~ |
報酬金 | 不起訴、審判不開始、不処分の場合 55万円~ 無罪の場合 55万円~ 執行猶予の場合 33万円~ 求刑よりも刑が軽減された場合 22万円~ 示談が成立した場合 22万円~ |
⑥ 顧問料
事業者 | 5万5000円~ ※事業の規模及び内容等を考慮し増減する |
非事業者 | 5500円~ |
⑦ 日当
半日(往復4時間まで) 一日(往復4時間を超えるとき) | 2万7500円 5万5000円 |
⑧ 実費
切手代、印紙代、送達料、記録謄写代、謄本等手数料、 交通費、振込手数料、23条照会手数料、その他の実費は、 弁護士報酬とは別に請求できるものとする。
⑨ 本書に定めの無い事項については、旧群馬弁護士会弁護士報酬規程に従う。
2021.4.1改定